私達、日本事業推進センターは、この度養成講習を開催させていただくことになりました。
養成講習とは?詳しくはクリック☚
技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要がある講習となっております。
どの講習が適当なのか?詳しくはクリック☚
監理責任者等講習(監理団体向け養成講習)
・監理責任者(法的受講義務あり)
・指定外部役員(法的受講義務あり)
・外部監査人(法的受講義務あり)
・監査担当職員(監理責任者以外の職員)(法的受講義務なし、優良要件加点あり)
技能実習責任者講習(受入れ機関向け講習)
・技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)(法的受講義務あり)
技能実習指導員講習(受入れ機関向け講習)
・技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)(法的受講義務なし、優良要件加点あり)
生活指導員講習(受入れ機関向け講習)
・技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)(法的受講義務なし、優良要件加点あり)
ご検討されている方は、ぜひ情報をご確認ください。
https://jbpc.jp/schedule/
どうぞよろしくお願いいたします。